第1条 この達は、技術研究本部に勤務する隊員(以下「隊員」という。)の勤務時間、休暇及び休暇の請求について、別に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

 (勤務時間)

第2条 自衛官たる隊員の日課は、自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号。以下「自衛官訓令」という。)の定めるところによるものとする。

2 自衛官以外の隊員の勤務時間は、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号。以下「訓令」という。)の定めるところによるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、守衛の勤務時間の割振りは、当該隊員の所属する機関の長(研究所(支所を除く。)にあっては研究所長、支所にあっては支所長、試験場にあっては試験場長をいう。)が定めるものとする。

 (休息時間)

第3条 削除

 (休暇承認権者)

第4条 自衛官訓令第12条及び訓令第2条の2第1項に定める所属長は、別表第1の左欄に掲げる者についてそれぞれ右欄に掲げる者(以下「休暇承認権者」という。)とする。

2 隊員(非常勤の隊員を除く。以下同じ。)の休暇は前項に定める休暇承認権者が承認する。

 (休暇の手続)

第5条 休暇の手続は、訓令第11条及び自衛官訓令第16条の規定により行うものとする。

2 訓令第6条第11項第2号及び自衛官訓令第14条第1項第5号に規定する特別休暇については、あらかじめ別表第2に定める特別休暇請求書により本部長に請求するものとする。

 (休暇簿の整理保管)。

第6条 休暇簿の整理保管は、休暇承認権者が行うものとする。ただし、各研究所及び先進技術推進センター(以下「研究所等」という。)にあつては研究所長及び先進技術推進センター所長(以下「研究所長等」という。)又はその委任を受けたものとする。

2 病気休暇及び介護休暇については、休暇承認権者はその都度、内部部局にあつては総務部長に、研究所、研究所の支所、先進技術推進センター及び試験場にあつては当該機関の長にそれぞれ通報するものとする。この場合において、病気休暇及び介護休暇についての通報を受けた研究所の支所長はその都度、その属する研究所長に通報するものとする。

3 前項の規定に基づく病気床暇及び介護休暇の通報を受けた研究所長及び試験場長はその都度、総務部長に通報するものとする。

4 休暇承認権者は、隊員の年次休暇以外の休暇について、承認の都度その内容を別表第3に記入し保管するものとする。

 (請求を必要としない休暇)

第7条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)(以下「規則」という。)第49条第1項第16号に規定する場合の特別休暇は請求を要しないものとし、休暇承認権者が休暇簿に必要事項を記入するものとする。

 (非常勤隊員の勤務時間)

第8条 非常勤隊員のうち、日日雇用されるものについての勤務時間は、規則第44条第 1項及び訓令第2条第2項の規定を準用する。

2 前項の適用を受けない非常勤隊員についての勤務時間は特に定めない。

 (非常勤隊員の休暇の請求等)

第9条 訓令第8条第1項に規定する指定部課長は第4条に定める休暇承認権者とする。

2 非常勤隊員に対する休暇の請求については第5条第1項の規定を、休暇簿の整理保管については第6条第1項の規定をそれぞれ準用する。

 (委任規定)

第10条 この達に定めるもののほか、細部事項については総務部長が定める。

  附 則(抄)
1 この達は、昭和38年1月1日から施行する。
2 この達第2条第2項の勤務時間の割り振りについては、別に定めるまでの間、なお従前の例による。
   附 則(昭和39年12月28日技術研究本部達第8号)
  この達は、昭和39年12月28日から施行する。
   附 則(昭和47年5月12日技術研究本部達第7号)抄
1 この達は、昭和47年5月15日から施行する。
   附 則(昭和48年3月27日技術研究本部達第2号)抄
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
   附 則(昭和48年11月12日技術研究本部達第9号)
  この達は、昭和48年11月12日から施行する。
   附 則(昭和49年4月4日技術研究本部達第1号)
1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。
   附 則(昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)
  この達は、昭和50年4月2日から施行する。
   附 則(昭和51年5月10日技術研究本部達第2号)
  この達は、昭和51年5月10日から施行する。
   附 則(昭和52年4月18日技術研究本部達第3号)
  この達は、昭和52年4月18日から施行する。
   附 則(昭和57年4月6日技術研究本部達第4号)
  この達は、昭和57年4月6日から施行する。
   附 則(昭和58年3月31日技術研究本部達第3号)
  この達は、昭和58年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年12月12日技術研究本部達第6号)
  この達は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、自衛官の休暇の請求及び休暇簿の整理については、改正後の第5条第1項及び第6条第1項の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から適用するものとし、それまでの間は、なお従前の例による。
   附 則(昭和62年7月1日技術研究本部達第4号)
  この達は、昭和62年7月1日から施行する。
   附 則(平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
  この達は、平成元年5月29日から施行する。
   附 則(平成4年5月1日技術研究本部達第2号)
  この達は、平成4年5月1日から施行する。
   附 則(平成5年4月1日技術研究本部達第5号)
  この達は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成6年9月1日技術研究本部達第7号)
  この達は、平成6年9月1日から施行する。
   附 則(平成13年6月29日技術研究本部達第9号)
  この達は、平成13年7月1日から施行する。
   附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
  この達は、平成15年10月30日から施行する。
   附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
  この達は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月29日技術研究本部達第1号)
  この達は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月31日技術研究本部達第4号)
  この達は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
  この達は、平成18年7月31日から施行する。
   附 則(平成18年7月31日技術研究本部達第25号)
  この達は、平成18年8月1日から施行する。